農業協同組合法第九十六条(負債の部の区分)
令和7年3月28日|p.267
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2(略)
(負債の部の区分)
第九十六条 (略)
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債流動負債
イ~ホ (略)
へ未払法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税の未払額のうち、貸借対照表日
の翌日から起算して一年内に支払の期限が到来しなtoと認められるものを除toたものをbo
う。)
ト~ヲ (略)
二次に掲げる負債固定負債
イ・ロ(略)
ハ長期未払法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税の未払額のうち、前号へに
掲げるもの以外のものをいう。)
二繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をtoう。以下同じ。)
ホファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
へ資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
・その他の負債であって、流動負債に属しないもの
五当該組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ること
を目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有す
る意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を11う。
以下同じ。)及び子会社等(法第五十四条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)
の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価
額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
六当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗
じた額
七その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額
2前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下
同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した
価額をいう。
(負債の部の区分)
第九十六条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項
目は、適当な項目に細分しなければならなto00
一流動負債
二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
次に掲げる負債流動負債
イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
口事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事
業上の未精算債務をいう。)
二短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間
に支払われるもの
へ未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
ト未払費用
チ前受収益
リ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヌファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
ノレ一資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有
形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものを11う。以下同じ。)のうち、
一年内に履行されると認められるもの
ヲその他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二次に掲げる負債固定負債
イ長期借入金(前号二に掲げる借入金を除く。)
口引当金(資産に係る引当金及び前号りに掲げる引当金を除く。)
(新設)
八繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額を11う。以下同じ。)
二ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ホ資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
へその他の負債であって、流動負債に属しないもの