会社公告令和7年3月27日

解散命令公告(和歌山食肉流通センター)

掲載日
令和7年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年3月27日発行の官報(号外 第67号)に掲載された会社公告・決算公告です。協業組合和歌山食肉流通センターの解散命令。掲載ページ: p.42。

抽出された基本情報
発行機関和歌山県
公告種別解散命令

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解散命令公告(和歌山食肉流通センター)

令和7年3月27日|p.42

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解散命令公告
和歌山県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者の
所在が知れないので、中小企業団体の組織に関す
る法律第5条の23第6項で準用する中小企業等協
同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命
令の要旨を下記のとおり公告する。
令和7年3月27日
和歌山県知事岸本周平
CONTING PRIN
記記
命令の要旨
中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第
6項で準用する中小企業等協同組合法第106条第
2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
協業組合和歌山食肉流通センター
和歌山県田辺市下三栖1475番地の135
教示
この処分について不服があるときは、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して3か
月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をする
ことができます。この処分については、上記の審
査請求のほか、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して6か月以内に、和歌山県を被
告(訴訟において被告を代表する者は和歌山県知
事となります。)として、処分の取消しの訴えを提
起することができます。
なお、審査請求をした場合には、処分の取消し
の訴えは、その審査請求に対する裁決があったこ
とを知った日の翌日から起算して6か月以内に提
起することができます。ただし、上記の期間が経
過する前に、この処分(審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決)があった日の翌日か
ら起算して1年を経過した場合は、審査請求をす
ることや処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。なお、正当な理由があるときは、
上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には,
その審査請求に対する裁決)があった日の翌日か
ら起算して1年を経過した後であっても審査請求
をすることや処分の取消しの訴えを提起すること
が認められる場合があります。
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解散命令公告(和歌山食肉流通センター) - 第42頁
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