告示令和7年3月26日

競争参加者の資格に関する公示(令和6年10月1日付け)

掲載日
令和7年3月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.50
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抽出要点

地域維持型建設共同企業体の資格及びその審査

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名地域維持型建設共同企業体の資格及びその審査

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競争参加者の資格に関する公示(令和6年10月1日付け)

令和7年3月26日|p.50

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00
--(1月(197日
6地域維持型建設共同企業体としての資格及び
その審査
「競争参加者の資格に関する公示(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下『令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条
件を満たさない地域維持型建設共同企業体につ
いては、地域維持型建設共同企業体としての資
格がないと認定する。それ以外の地域維持型建
設共同企業体については、令和6年10月1日付
け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与し
て地域維持型建設共同企業体としての資格があ
ると認定する。
(1)地域維持型建設共同企業体の構成地域維
持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満
たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24
年法律第100号)の土木工事業の許可を有す
る者を少なくとも1社含む組合せとする.
①北陸地方整備局における令和7・8年度
一般競争参加資格者で一般土木工事の認定
を受けていること(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、当該地方整備局長が別
に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再認定を受けていること。)。
②北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1.200点以上であること。(①の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のう
ち代表者以外の構成員にあっては、経営事
項評価点数については、求めない,
③会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④競争参加資格に係る申請の期限の日から
開札の時までの期間に、北陸地方整備局長
から工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤一の企業が、本工事の競争参加資格確認
申請から開札までの期間において、北陸地
方整備局管内において結成する地域維持型
建設共同企業体は、1つの組み合わせによ
るものとする。ただし、地域維持型建設共
同企業体で請け負った履行中の工事と、別
の組み合わせの地域維持型建設共同企業体
により競争参加資格確認申請する本工事の
工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要
と認める場合は、別の組み合わせで地域維
持型建設共同企業体を結成し登録すること
ができるものとする。
⑥中小企業等協同組合法による事業協同組
合でないこと。
(2)構成員の技術的要件地域維持型建設共同
企業体の構成員は、令和7年3月26日におい
て次の条件を満たすものとする。
①平成22年度以降に、元請けとして構成員
のうち1者が次に掲げる(a)の要件を満たす
同種工事の施工実績を有すること。(建設共
同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が均等割の10分の6以上、経常建設共同
企業体にあっては20%以上の場合のものに
限る。また、異工種建設工事共同企業体と
しての実績は、協定書の分担工事の実績の
み同種工事の実績として認める。)元請けと
して完成した工事については、海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度によ
り認定された工事も施工実績に含むものと
する。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地
方整備局(港湾空港関係事務に関すること
を除く。)所掌の工事に係るものにあって
は、評定点が65点未満のものを除く。
(a)同一工事で掘削または切土の土量の合
計が9.000m2以上の工事の施工実績を有
すること。
②すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種につき、許可を
有しての営業年数が3年以上あること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円
滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が
3年未満であってもこれを同等として取扱
うことができるものとする。
③すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を工事
現場に専任で配置することができること
ただし、土木工事業の許可を有する構成員
で、一般土木工事の工事種別において構成
員の中で最も上位の等級を有する有資格業
者が当該許可業種に係る監理技術者又は主
任技術者を専任で配置する場合は、他の構
成員の配置する技術者の専任を求めないも
のとするが、上記①(a)の施工実績は専任で
配置する技術者が有すること。
④構成員について、1者以上は発注工事に
対応する建設業法の許可業種の許可を受け
ている本店が石川県内にあること,
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者要件地域維持型建設共同企業体の
代表者は、土木工事業の許可を有する者の中
から、構成員において決定されたものとする。
(5)地域維持型建設共同企業体の協定「地域
維持型建設共同企業体協定書(甲)の様式は
上記5(1)ヘアクセスして入手するものとす
る。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱
(い
上記6(1)①の認定(上記6(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体も上記5及び6に
より申請をすることができる。この場合におい
て、地域維持型建設共同企業体としての資格が
認定されるためには、上記6(1)①の認定を受け
ていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関
係事務に関すること除く。)における令和7・8
年度の一般土木工事に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに地域維持型建設共同企業体として
の資格の審査が終了しない場合は、競争に参加
できないことがある。
8資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
9資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認
定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者
にあっては、当該工事に係る契約が締結される
日までとする。
10その他
(1)地域維持型建設共同企業体の名称は、A工
事は「清水・仁江地区地すべり災害復旧工事
△△・□□地域維持型建設共同企業体、B
工事は「曽々木・渋田地区地すべり災害復旧
工事△△・□□地域維持型建設共同企業体」、
C工事は「名舟・深見地区地すべり災害復旧
工事△△・□地域維持型建設共同企業体」、
D工事は「R6249号輪島地区法面復旧そ
の11工事△△・□地域維持型建設共同企業
体」、E工事は「大野地区地すべり災害復旧
工事△△・□地域維持型建設共同企業体、
F工事は「R6249号輪島地区道路復旧そ
の13工事△△・□□地域維持型建設共同企業
体」、G工事は「R6・7能越道穴水越の
原橋梁復旧その3工事△△・□地域維持型
建設共同企業体」、H工事は「R6249号輪
島地区法面復旧その12工事△△・□地域維
持型建設共同企業体とする。
(2)当該工事にかかる競争に地域維持型建設共
同企業体として参加するためには、開札の時
において、地域維持型建設共同企業体として
の資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入
札公告(建設工事)」に示すところにより競争
参加者資格の確認を受けていなければならな
い。
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競争参加者の資格に関する公示(令和6年10月1日付け) - 第50頁
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