新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.13
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4この政令による改正後の第十二条第二項及び第四項、第十三条第二項及び第四項、第二十一条第
二項並びに第二十四条第五項の規定は、令和七年四月以後の月分として支払われる法による障害児
養育年金及び障害年金の額(当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並び
に遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月
分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。
5この政令による改正後の第十七条第四項、第十八条及び第二十六条第三項の規定は、令和七年四
月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額について適用し、同年三
月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従
前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正する政
令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
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附則
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、令和七年四月以後の月分の新型イン
フルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手
当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例に
よる。
3この政令による改正後の第四条第二項及び第四項、第五条第二項及び第四項並びに第八条第五項
の規定は、令和七年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金及び障害年金の額(当
該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項に
五いて「年金等の額」とい.う。)にう。いて適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額
については、なお従前の例による。
4この政令による改正後の第十二条第一項の規定は、令和七年四月一日以後の死亡に係る法による
葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、
なお従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂