政令令和7年3月26日

旅費に関する政令(行政職俸給表二級相当額)

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.29
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発行機関内閣
令番号政令第十四条
発令機関内閣

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旅費に関する政令(行政職俸給表二級相当額)

令和7年3月26日|p.29

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令和7年3月26日水曜日官報(号外第64号)
2令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第
十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定によ
り出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号若しくは法第四十六条第一項第三号の
鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法及び
旅費令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊
手当の額と同一とする。
3・4 (略)
(略)
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旅費に関する政令(行政職俸給表二級相当額) - 第29頁
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