裁判官の報酬等に関する規則及び司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則
令和7年3月26日|p.17
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最高裁規則
○最高裁判所規則第七号
裁判官の報酬等に関する規則及び司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年三月二十六日
最高裁判所
裁判官の報酬等に関する規則及び司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則
(裁判官の報酬等に関する規則の一部改正)
第一条裁判官の報酬等に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の文により、改正市軸に掲げる規定の傍報を付し又は厳難で囲んだ部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍報を付し又は厳難で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重位線を付した規定(以下この条において一対象規定」というづは、改正前欄に掲ける対象規定を改正法欄に掲げる対象規定がとして移動し、改正価に掲げる対象規定であ
正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 前
政五
正
後後
(扶養手当)
第三条扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号
までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第二号から第
五号までのいずれかに該当する扶養親族 (第三項において 「扶養親族たる父母等」 という。)に
係る扶養手当は、報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに
報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に
対しては、 支給しない。
2扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその裁判官の扶養
を受けているものを扶養親族とする。
削る
一~五 [略]
3扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」とい
う。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円
(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易
裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百
円) とする。
4扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日
以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規
定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規
定による額に加算した額とする。
[5略]
(扶養手当)
第三条扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号
までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第一号及び第
三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族 (第三項において 「扶養親族たる配偶者、
父母等」という。)に係る扶養手当は、 報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を
受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受け
る簡易裁判所判事に対しては、支給しない。
2[同上]
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二~六 [同上]
3扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法
別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判
事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前
項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につ
き一万円とする。
イ扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日
以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がい
る場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶
養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
[5同上]