障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.16
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(厚生労働省組織令等の一部改正)
第十四条
次に掲げる政令の規定中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加える。
次に掲げる政令の規定中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加える。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百九条第八号
一土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に關する法律施行令(平成十三年政令第
八十四号)第六条第一号
三沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十二条の二第五号へ
四特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第十九条第一号
五津波防災地域づくりに關する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)第十九条第一号
及び第二十一条第一号
(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第十五条
○独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のよう
に改正する。
第二条第五号中「同条第十三項」を「同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項」に、「同条第
十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十六項」を「同条
第十七項」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に改め、同条第七号中「第五条第十八項」を「第
五条第十九項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十
九項」に改める。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改
正)
第十六条地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平
成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「自立訓練」の下に「、就労選択支援」を加え、「同条第十八項」を「同条第十九
項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に、「同条第二十八項」を「同条第二十九項」に改
める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施
行等に関する政令の一部改正)
第十七条東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働者関係規
定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する、
第二条第一項中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、
「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。
(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための
手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正〕
第十八条
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処する
ための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百
九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条第二十三項」を「第五条第二十四項」に改める。
附則第三条第三項中「第五条第二十五項」を「第五条第二十六項]に改める。
(こども家庭庁組織令の一部改正)
第十九条こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「第五条第二十四項」を「第五条第二十五項」に改める。
第二章経過措置
第二十条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援につ
いては、同法第四十三条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は令和
八年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定する主務省令で定める基準を、
当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
附則
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八十九条
の二の二第一項及び第八十九条の二の三の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十とする改正規定、
同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十九条の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第百
九条の次に二条を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並
びに同法第百十二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並びに改正法附則第六条、第四十一条及び
第四十二条の規定を除く。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂