政令令和7年3月26日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十三号
発令機関内閣

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和7年3月26日|p.14

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第八十三号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)
第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)の一
部を次のように改正する。
第一条の二中「令和六年四月」を「令和七年四月」に、「四万四千二百八十円」を「四万五千四百八
十円」に、「五万五千三百五十円」を「五万六千八百五十円」に改める。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第14頁
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