政令令和7年3月26日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十四号
発令機関内閣

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年3月26日|p.14

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施
行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第八十四号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部
の施行期日を定める政令
内閣は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令
和四年法律第百四号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律 (以下「法」
という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月一日とする。ただし、法第三条
中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の
目次の改正規定、 同法第五章の章名の改正規定、 同法第八十九条の二の二第一項及び第八十九条の一
の三の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、
同法第八十九条の二の二の次に七条を加える改正規定、 同法第百九条の次に二条を加える改正規定、
同法第百十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十二条の改正規定並び
に法第六条の規定並びに法附則第六条、第四十一条及び第四十二条の規定の施行期日は、令和七年十
二月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第14頁
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