児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
政令第八十一号
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部を改正す
る政令
内閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法
律第九十八号)第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令
第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「三万八千九百円」を「三万九千九百円」に改め、同項第二号中「三万六千
九百円」を「三万七千九百円」に改め、同項第三号中「三万八千九百円」を「三万九千九百円」に改
め、同項第四号中「三万六千九百円」を「三万七千九百円」に改め、同条第二項中「三万八千九百円」
を「三万九千九百円」に改める。
第四条第二項第一号中「百二十九万八千四百円」を「百三十三万四千四百円」に改め、同項第二号
中 「百三万八千円」 を 「百六万六千八百円」 に改め、 同条第四項中 「八十五万四四千四百円」を「八十
七万八千四百円」に、「五十六万九千六百円」を「五十八万五千六百円」に改める。
第五条第二項第一号中「四百十五万三千二百円」を「四百二十六万三千六百円」に改め、同項第二
号中「三百三十二万二千八百円」を「三百四十一万四百円」に改め、同条第四項中「八十五万四千四
百円」を「八十七万八千四百円」に、「五十六万九千六百円」を「五十八万五千六百円」に改める。
第八条第五項第一号中「三百六十三万円」を「三百七十三万円」に改め、同項第二号中「二百七十
二万円」を「二百八十万円」に改める。
第十二条第一項中「二十一万五千円」を「二十一万九千円」に改める。
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第八十二号
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第五条の二第三項(特別児童扶養手
当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十六条(同法第二十六条及び第二十六
条の五において準用する場合を含む。)及び国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和六十年法律第三
十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第九条第一項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正)
第一条児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「令和六年四月」を「令和七年四月」に、「四万五千五百円」を「四万六千六百九十
円」に改め、同条に次の一項を加える。
2令和七年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、
「一万千三十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第二条の四第三項中「〇・〇二五」を「〇・〇二五六六一九」に改め、同条第四項中「〇・〇〇
二八五六一」を「〇・〇〇三九五六八」に改める