予防接種法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.12
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3新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用
する場合を含む。)の規定は、令和七年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児
養育年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月
以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
4新令第十一条第二項及び第十三条第一項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を
含む。)の規定は、令和七年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金及び葬祭料の額について
適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金及び葬祭料の額については、なお
従前の例による。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
予防接種法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年三月二十六日
政令第八十号
予防接種法施行令の一部を改正する政令
内閣は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第三項第三号、第五条第一項及び第十
七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
予防接種法施行令 (昭和二十三年政令第百九十七号) の一部を次のように改正する。
第二条中「)及び」を「)、」に、「とする」 を 「及び帯状疱疹とする」 に改める。
第三条第一項中「又は新型コロナウ11八ス感染症」を「、新型コロナウイノレス感染症又は帯状疱疹
に改め、同項の表に次のように加える。
帯状疱疹
一六十五歳の者
第三条第二項中「あった者(」の下に「帯状疱疹以外の特定疾病にあっては」を、「ある者」の下に
「、帯状疱疹にあっては当該疾病にかかっている者、」を、「ものに限る。)」の下に「及び帯状疱疹」を
加える。
第十一条第一項第一号中「三万八千九百円」を「三万九千九百円」に改め、同項第二号中「三万六
千九百円」を「三万七千九百円」に改め、同項第三号中「三万八千九百円」を「三万九千九百円」に
改め、同項第四号中「三万六千九百円」を「三万七千九百円」に改め、同条第二項中「三万八千九百
円」を「三万九千九百円」に改める。
第十二条第二項第一号イ中「百二十九万八千四百円」を「百三十三万四千四百円」に改め、同号口
中「百三万八千円」を「百六万六千八百円」に改め、同項第二号イ中「百六十六万九千二百円」を「百
七十一万四千八百円」に改め、同号口中「百三十三万四千四百円」を「百三十七万千六百円」に改め、
同条第四四項中 「八十五万四四千四百円」を「八十七万八千四百「百円」に、、「五十六万九千六百円」を「五十
八万五千六百円」に改める。
第十三条第二項第一号イ中「四百十五万三千二百円」を「四百二十六万三千六百円」に改め、同号
口中「三百三十二万二千八百円」を「三百四十一万四百円」に改め、同号八中「二百四十九万千二百
円」を「二百五十五万八千四百円」に改め、同項第二号イ中「五百三十四万円」を「五百四十八万千
六百円」に改め、同号口中「四百二十七万二千円」を「四百三十八万四千八百円」に改め、同号八中
「三百二十万二千八百円」を「三百二十八万九千二百円」に改め、同条第四項中「八十五万四千四百
円」を「八十七万八千四百円」に、「五十六万九千六百円」を「五十八万五千六百円」に改める。
第十七条第四項第一号イ中「三千六百三十万円」を「三千七百三十万円」に改め、同号口中「二千
七百二十万円」を「二千八百万円」に改め、同項第二号中「四千六百七十万円」を「四千八百万円」
に改める。
第十八条中「二十一万五千円」を「二十一万九千円」に改める。
第二十一条第二項第一号中「二百九十六万六千四百円」を「三百四四万五千六百円」に改め、同項第
二号中「二百三十七万三千六百円」を「二百四十三万六千円」に改める。
第二十四条第五項中「二百五十九万四千四百円」を「二百六十六万四千円」に改める。
第二十六条第三項第一号中「七百七十八万三千二百円」を「七百九十九万二千円」に改める。
附則第五項中「令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、」を削り、「あるのは、」の下に
「令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては」を加え、「とする」を「と、令和
一十二歳となる日の属する年度の初
七年DU月一日から令和八年三月三十一日までの間におisて、14
一平成九年四月二日から平成二十
日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
年四月一日までの間に生まれた女子であって、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間
とする」に改める。
において、少なくとも一回以上上欄に掲げる疾病の予防接種を受けたもの」
第一条
にはお13て、少なくとも一回以上上欄に掲げる疾病の予防接種を受けたもの」
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正後の第
二条第一項の規定の適用については、同項の表帯状疱疹の項中「六十五歳の者」とあるのは、「令和
七年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に六
十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」とする。
2令和八年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正後の第三条
第一項の規定の適用については、同項の表帯状疱疹の項中「六十五歳の者」とあるのは、「六十五歳、
七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日か
ら当該年度の末日までの間にある者」とする。
3この政令による改正後の第十一条の規定は、令和七年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」
という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額につい
ては、なお従前の例による。