独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.11
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政令第七十九号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令
内閣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第三項
(同法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 (平成十六年政令第八十三号) の一部を次のように
改正する。
第五条第一項第一号中「三万八千九百円」を「三万九千九百円」に改め、同項第二号中「三万六千
九百円」を「三万七千九百円」に改め、同項第三号中「三万八千九百円」を「三万九千九百円」に改
め、同項第四号中「三万六千九百円」を「三万七千九百円」に改め、同条第二項中「三万八千九百円」
を「三万九千九百円」に改める。
第七条第一項第一号中「二百九十六万六千四百百円」を「三百四四万五千六百円」に改め、同項第二号
中「二百三十七万三千六百円」を「二百四十三万六千円」に改める。
第九条第一項第一号中「九十二万七千六百円」を「九十五万二千八百円」に改め、同項第二号中「七
十四万千六百円」を「七十六万二千円」に改める。
第十条第五項中「二百五十九万四千四百円」を「二百六十六万四千円」に改める。
第十一条第二項第一号中「七百七十八万三千二百円」を「七百九十九万二千円」に改める。
第十三条第一項中「二十一万五千円」を「二十一万九千円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)
第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」
という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年四月以後の月分の独立行政
法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三
月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。