政令令和7年3月26日

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十七号
発令機関内閣

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.9

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4前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船
舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級
の直近下位の級)の運賃の額とする。
5航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空
運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをい
う。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる
費用 (第二号及び第三号に掲げる費用は、 第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、
金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二座席指定料金
三前二号に掲げる費用に付随する費用
6前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、
最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として内閣府令
で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。
7その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、
次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)
の額の合計額とする。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運
送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供
する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
二道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国に
おけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段 (前号に規定する自動車を
除く。)を利用する移動に要する運賃
三前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として
有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に
直接要する費用
四前三号に掲げる費用に付随する費用
8宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じ
た額とする。
9包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当
該移動に係る第一項から第七項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準
額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
11旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。た
だし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合におい
て、 最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、 その現によった経路及び方法に
よって計算する
本則に次の一条を加える。
(内閣府令への委任)
第五条この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のた
め必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定(八千二百円」
を 「八千四百五十円」 に改める部分に限る。)及び附則第三項の
規定は、同年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、この政令の施行の
日(以下この項において「施行日」という。)以後に金融商品取引法第百七十七条第一項第一号若し
くは第百八十五条第一項の規定により参考人が求められた出頭又は同法第百八十五条の四第一項の
規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当について適用し、施行日前に同法第百七十
七条第一項第一号若しくは第百八十五条第一項の規定により参考人が求められた出聴又は同法第百
八十五条の四第一項の規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当については、なお従
前の例による。
3この政令(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第三条第二項の規定
による日当の支給の基礎とされる同項に規定する旅行に必要な日数で附則第一項ただし書に規定す
る規定の施行の日前に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第七十七号
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正
する政令
内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の六十四の規定に基づき、この政
令を制定する。
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令
第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(旅費)
第一条公認会計士法(以下「法」という。)第三十四条の六十四の規定により参考人又は鑑定人(次
項及び第三項並びに第三条第一項において「参考人等」という。)が請求することができる旅費の種
目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第9頁
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