金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.8
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金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正
する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第七十六号
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を
改正する政令
内閣は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の十九の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年
政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(旅費)
第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第百八十五条の十九の規定により参考人又は鑑定人(次
項及び第三項並びに第三条第一項において「参考人等」という。)が請求することができる旅費の種
目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2法第百八十五条の十九の規定により参考人等が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法
第百七十七条第一項第一号又は第百八十五条第一項の規定により求められた出頭をいう。次条第十
項、第三条第二項及び第四条において同じ。)又は鑑定(法第百八十五条の四第一項の規定により命
ぜられた鑑定をいう。次条第十項、第三条及び第四条において同じ。)及びこれらのための移動をい
う。次項、次条第十項及び第三条第二項において同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目につい
て現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払っ
た額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
3参考人等が、内閣府令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各
種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金
額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。
第三条を削る。
第二条第一項中「、参考人又は鑑定人」を「参考人等」に改め、「、宿泊料」を削り、同条第二項中
「出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数」を「旅行に必要な
日数 (出頭又は鑑定が移動を伴わない.場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)」に、、八千二百円
を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を
同条第三項とし、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(旅費の基準額)
第二条鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道
事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国
(本邦(本州、北海道、10国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項
及び第四項において同じ。)以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)における
これらに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。 次項及び第七項において同じ。)を利用
する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用
は、、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに、限る。)
の額の合計額とする。
運賃
二急行料金
三寝台料金
四座席指定料金
五前各号に掲げる費用に付随する費用
2前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分され
た鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。
第四四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動すると1.
は最上級 (等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運
賃の額とする。
3船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航
事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次
項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第
二号から第10号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融
庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
一運賃
二寝台料金
三座席指定料金
四前三号に掲げる費用に付随する費用