政令令和7年3月26日

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十四号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
御名御璽
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二
条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第七十四号
令和二年五月十五日から七月三十一日までの開の豪雨による災害についての災害対策基本法第
百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二
条第一項の政令で定める年度等を定める政令(令和三年政令第三十七号)の一部を次のように改正す
る。
第一条中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
読み込み中...
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →