政令令和7年3月26日

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十三号
発令機関内閣

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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.7

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附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金
及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適
用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
第三条
一施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給
この事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支
給すべきものについての改正後の第四条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあ
るのは「次の各号に掲げる者又は配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。以下この項において同じ。)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「そ
れぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
第四条
改正後の第五条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付につ(3て適
用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
法務大臣鈴木馨祐
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
政令第七十三号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)の
一部を次のように改正する。
第一条中 「の各号」 を削り、 同条第三号中 「及び第三条第二項第一号」 を削り、 同条第七号中 「責
に」 を 「責めに」 に改め、 同条第八号中 「基づき」 を 「基づき」 を 「当る」 を 「当つた」
を「当たつた」に改め、同条第九号中「外」を「ほか」に、「当つた」を「当たつた」に改める。
第三条第一項中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同項ただし書中「一万四千二百円」を「一
万四千五百円」に改め、同条第二項中「及び第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百十七円
を 「四百三十三円」 に、「第二号」 を 「第二号から第五号までのいずれか」 に、「三百三十三円」 を 「二
百十七円」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰
り上げ、同条第三項中「(以下「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め
る。
第四条の二第二項第二号中「八万千二百九十円」を「八万五千四百九十円」に改め、同項第四号中
「四万六百円」を「四万二千七百円」に改める。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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