政令令和7年3月26日

警察法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十号
発令機関内閣

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警察法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.6

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警察法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第七十号
警察法施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第一項(同法第六十九条第四項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「又は夏服スカート」を削る。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
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警察法施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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