政令令和7年3月26日

検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第六十八号
発令機関内閣

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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.4

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政令
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第六十八号
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二十九条、第三十九条及び第三十九条
の四の規定に基づき、この政令を制定する。
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号)の一部を次の
ように改正する。
第三条第二項中「経験年数(裁判官又は検察官であつた年数を含む。以下この項において同じ。)十
年以上の弁護士については一日当たり三千円とし、経験年数十年未満の弁護士については」を削り、「二
千六百円」を「二千四百円」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条
一宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家
公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により一般職の
職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職
俸給表の二級の職員に支給される宿泊費に相当する額の範囲内において検察審査会長が定める。
第五条中「並びに日当及び宿泊料」を「及び日当」に改める。
附則
(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の第三条第二項、第四条及び第五条の規定は、この政令の施行の日以後に
出発した旅行に係る日当及び宿泊料の額について適用し、当該日前に出発した旅行に係る日当及び
宿泊料の額については、なお従前の例による。
法務大臣鈴木馨祐
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂
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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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