政令令和7年3月26日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第八五号
発令機関厚生労働省

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和7年3月26日|p.4

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◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律の一部
の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関
する政令(政令第八五号)(厚生労働省)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行令の一部改正関係(第一
条関係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律等の一部を改正する法律(以
下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、所
要の規定の整理を行うこととした。
その他関係政令の一部改正関係(第二条~第
一九条関係)
地方自治法の規定による随意契約によること
ができる場合として、就労選択支援を行う施設
が製作する物品の買入れ等の場合を追加する等
関係政令について所要の規定の整備を行うこと
とした。
三経過措置(第二〇条関係)
就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事
業者については、従業者等についての基準を定
める都道府県の条例が制定施行されるまでの問
は、主務省令で定める基準を、当該都道府県の
条例で定められた基準とみなすものとすること
とした。
とした。
四施行期日
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げ
る規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律の目次
の改正規定、 同
法第八九条の二の二第一項及び第八九条の二の
三の改正規定、同条を同法第八九条の二の一〇
とする改正規定、同条の次に一条を加える改正
規定、同法第八九条の二の二の次に七条を加え
る改正規定、同法第一〇九条の次に二条を加え
る改正規定、 同法第一一一条の改正規定、 同条
の次に一条を加える改正規定並びに同法第一一
二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並び
に改正法附則第六条、第四一条及び第四二条の
規定を除く。)の施行の日(令和七年一〇月一日)
から施行することとした。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第4頁
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