政令令和7年3月26日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第八四号
発令機関厚生労働省

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年3月26日|p.4

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◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律の一部
の施行期日を定める政令(政令第八四号)(厚生
労働省)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律(令和四
年法律第一〇四号。以下「法」という。)附則第一
条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年一
〇月一日とした。ただし、法第三条中障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(平成一七年法律第一二三号)の目次の改正規
定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八九条
の二の二第一項及び第八九条の二の三の改正規
定、同条を第八九条の二の一〇とする改正規定、
同条の次に一条を加える改正規定、同法第八九条
の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第一
〇九条の次に二条を加える改正規定、同法第一〇
一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規
定並びに同法第一一二条の改正規定並びに法第六
条の規定並びに法附則第六条、第四一条及び第四
二条の規定の施行期日は、令和七年一二月一日と
した。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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