告示令和7年3月26日

環境省告示第二十五号(水質基準に関する省令の一部改正)

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出要点

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部改正

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環境省告示第二十五号(水質基準に関する省令の一部改正)

令和7年3月26日|p.45

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○環境省告示第二十五号
水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の規定に基づき、水質基準に関する省
令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号)の一部を次の
ように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年月十六日環境大臣浅尾慶師
令和七年三月二十六日
環境大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
たに追加する。
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