海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令等の一部改正に関する告示
令和7年3月26日|p.45
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○海上保安庁告示第十号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の一部及び海上保安官に協力援助した者
等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第七十三号)の施行に伴い、
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第二
十条の規定に基づき、及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六
年法律第百十二号)第百六十条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定を実
施するため、 海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示及び海上保安官の要請を
受けて武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者の
損害補償の実施に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月二十六日
海上保安庁長官瀬口良夫
(海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示の一部改正)
第一条
海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示(昭和四十二年海上保安庁告
海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示及び海上保安官の要請を受けて
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者の
損害補償の実施に関する告示の一部を改正する告示
(海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示の一部改正)
(輸上輸送信に關内縣復した場等の災害發行の業施に要する旨示の一形表亡)
示第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改めス
第五号様式から第八号様式まで、第九号の二様式から第十一号様式まで中「尋常基理」を「15瓣
に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」 に怒るゆ
第十五号様式中「第13条関係」を「第12条関係」に改める。
第十五号の二様式中「第13条の2関係」を「第13条関係」に改める。
第十六号様式中「第13条の4関係」を「第13条の3関係」に改める。
録二十一歩歴代子「特定期間」を「15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後
の最初の3月31日までの間」に浴める。
第二条
海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示の一部を次のように改正す
に改める。
る。
第五号様式から第八号様式まで、第九号の二様式から第十一号様式まで及び第二十一号様式中
10
(海上保安官の要請を受けて武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に必要な援助
について協力をした者の損害補償の実施に関する告示の一部改正)
第三条
(三条海上保安官の要請を受けて武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に必要な
援助について協力をした者の損害補償の実施に関する告示(平成十八年海上保安庁告示第七十五号)
の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第六条第一号中 第二号中 第二号 「河原用 に改める。
附則
(施行期日)
1この告示は令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各
号に定める日から施行する。
第一条中海上保安官に協力援助した者等の災害給付の実施に関する告示第十六条の三第一号の
改正規定及び第三条の規定令和七年六月一日
二第二条の規定令和八年四月一日
(経過措置)
2この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告
示による改正後の様式によるものとみなす。