府省令令和7年3月26日

旅費に関する省令(旅費令に基づく旅費額の算定に関する省令)

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出要点

旅費令に基づく旅費額の算定に関する省令

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第36号に基づく省令
省庁内閣府

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旅費に関する省令(旅費令に基づく旅費額の算定に関する省令)

令和7年3月26日|p.28

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(費用の弁償)
第五条
第五条令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、
法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定
により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規
}規
定する行政職俸給表 (一)(以下 「行政職俸給表 (一)」という。)の二級の職務にある者が国家公
務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家
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公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費令」とい.う。)の規
定に基づいて受ける鉄道賃、 船賃、 その他の交通費、 宿泊費、 包括宿泊費及び宿泊手当の額と
同一とする。
(費用の弁償)
第五条 令第十四条第一項 (令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、
法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定
により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、
鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額
00L.、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六
条第一項第一号イに規定する行政職俸給表 (一)(以下 「行政職俸給表 (一)」という。)の二級の
職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十DU号。以下「旅費
法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職
俸給表 (一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道
賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。
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旅費に関する省令(旅費令に基づく旅費額の算定に関する省令) - 第28頁
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