府省令令和7年3月26日

人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一〇-四-三八
省庁人事院

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人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正

令和7年3月26日|p.35

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規則
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月二十六日
人事院規則一〇-四-三八
人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
人事院総裁川本裕子
読み込み中...
人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正 - 第35頁
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