商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月26日|p.34
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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令
農林水産省
商品先物取引法施行規則(平成十七)
令第三号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
改
正
前
(商品先物取引業の許可申請書の添付書類)
第八十条
十条法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に
掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたもの
に限る。)とする。
一~十一 (略)
十二過去五年以内に、商品先物取引業に関して拘禁刑以上の刑(外国において商品先物取引
業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくは
これに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含
む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、
生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の
有無並びに当該拘禁刑以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年
月日、 理由及びその内容を記載した書面
十三~十八(略)
2(略)
(合併又は分割の認可申請)
第百十八条(略)
2法第二百二十五条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書
類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一~十四 (略)
十五 合併後又は分割後の法人inおける、過去五年以内に商品先物取引業に関して拘禁刑以上
の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令によ
る刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに
相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたこと
のある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所
属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該拘禁刑以上の刑若しくは当該罰金の刑に
処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十六~二十一 (略)
(商品先物取引業の許可申請書の添付書類)
第八十条
法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に
掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたもの
に限る。)とする。
一~十一(略)
十二過去五年以内に、商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業
に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこ
れに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含
む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、
生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の
有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月
日、理由及びその内容を記載した書面
十三~十八(略)
2(略)
(合併又は分割の認可申請)
第百十八条 (略)
2法第二百二十五条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書
類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一~十四(略)
十五合併後又は分割後の法人における、過去五年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の
刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による
刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相
当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことの
ある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属
する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せ
られ、 又は当該処分を受けた年月日、 理由及びその内容を記載した書面
十六~二十一 (略)