府省令令和7年3月26日

商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三号
省庁経済産業省

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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月26日|p.33

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昭和7年3月26日水曜日官曜(号外第64号)
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年DU月一日から施行する。
100000000
経済産業省令第三号
(経過措置)
第二条この省令の施行の條項にあるこの省令による改正前の様式(欠項において「旧様式」という。)により使用されている甘類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に、関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い.、商品先物取引法施行
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
農林水産大臣江藤拓
1
経済産業大臣武藤容治
読み込み中...
商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令 - 第33頁
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