府省令令和7年3月26日

予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二十四号
省庁厚生労働省

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予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令

令和7年3月26日|p.29

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○厚生労働省令第二十四号
予防接種法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第八十号)の施行に伴11、並びに予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条及び第十二条第一項並びに予防接種法施行令 (昭和二十三
年政令第百九十七号)第三条第一項の規定に基づき、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令
(予防接種法施行規則の一部改正)
第一条予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
後後
(新型コロナウイjuス感染症の予防接種の対象者)
第二条の六 (略)
(帯状疱疹の予防接種の対象者)
第二条の七令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者
は、、 ヒト免疫不全ウ11八スにより免疫の機能に日常生活がはまとんど不可能な程度の障害を有す
る者とする。
第二条の八~第二条の十 (略)
(報告すべき症状)
第五条法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、のである。ものである。ものである。
疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に
掲げる期間内に確認されたものとする。
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の対象者)
第二条の六 (略)
(新設)
第二条の七~第二条の九(略)
(報告すべき症状)
第五条法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象
疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、 それぞれ接種から同表の下欄に
掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病
(略)
水痘、帯状疱疹
(略)
症状
(略)
(略)
(略)
期間
(略)
(略)
(略)
対象疾病
(略)
水痘
(略)
症状
(略)
(略)
(略)
期間
(略)
(略)
(略)
読み込み中...
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令 - 第29頁
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