労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月26日|p.27
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○厚生労働省令第二十二号
労働者災害補償保険法〔昭和二十二年法律第五十号)第一九条の一(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第一項において準用する場合を含せび)、第二十九条第二項及び第四-八条の四号働書
及書補償保険法等の一部を改正する法律二平成七年法律第二-五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の法拡改書による一酸化成上中憲正に
関する特別措置法(昭和四十一年法律九ト一号)第一条八条第一項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び災書による一般化廃業事事事実施に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和七年三月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
(傍線部分は改正部分)
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
正 後
後
改 正 前
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補
償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護
を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げ
る介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一(略)
二その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要
する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき又はその月におい
て介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる
者による介護を受けた日があるとき。八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月に
おいて介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円に満たない場合にあつて
は、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号の
いずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同
項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万五千四百百九十円
とあるのは「四万二千七百円」と読み替えるものとする。
(労災就学援護費)
第三十三条 (略)
2労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者対象者一人に
つき月額一万六千円
二~四(略)
3(略)
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補
償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護
を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げ
る介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要
する費用として支出された費用の額が八万千二百九十円に満たないとき又はその月において
介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者
による介護を受けた日があるとき。八万千二百九十円(支給すべき事由が生じた月におい
て介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円に満たない場合にあつては、当
該介護に要する費用として支出された額とする。)
2前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号の
いずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同
項中「十七万七千九百五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」と、「八万千二百九十円」と
あるのは「四万六百円」と読み替えるものとする。
(労災就学援護費)
第三十三条 (略)
2労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者対象者一人に
つき月額一万五千円
二~四(略)
3(略)