電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
令和7年3月26日|p.23
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13令和7年3月26日水曜日官報(号月第64号)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○総務省令第二十号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十条及び第百七-八条の二の規定に基づき、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
総務大臣村上誠一郎
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
改政
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正両欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前期及び改正法欄に対応して掲げるその標定部分に二平所
を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
正
後後
(外国政府等との協定等における重要事項)
備考 表中の [ ]の記載は注記である。
改
正
前
(外国政府等との協定等における重要事項)
第二十七条[同上]
一電気通信役務(音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積すること
なく通信を行うもの(以下この号において「電話等の役務」という。に、限り、 交換取扱人を
介した通話その他付随的なものを除く。)の提供(本邦外の場所との間で電話等の役務を提供
するための電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する電気通信
}336
2
の表の下欄に掲げるスロッ1.の数に二を加算した数を超えないこととする。
2前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者が、広帯域伝送方式によりテレビジョン放送の補
完放送を行うときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロッ1.の数が同項
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の数が同項の表の下欄に掲げるスロッ15の数に二を加算した数を超えないこととする。
2前項の規定にかかわらず、同項に掲げる者が、超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョ
ン放送の補完放送を行うときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロッ1.
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第四条放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送以外の衛星基幹放送の業務を行い、又
は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン
放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同表の
下欄に掲げるスロッ11の数を超えなisこととする。
第四条[同上]
十一
高度広帯域伝送方式
11
16
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日本
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[同上]
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[同上]
[同上]
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[略]
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伝送方式
[略]
[略]
テレビジョン放送
[略]
スロットの数
得し、又は負担すべき金額
額額
事
ては、提供する電気通信役務の種類、対地及び当該電気通信役務の提供に関し、当事者が取
ては
務務
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11
役役
10
14
5/
務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額のみを変更するものを除く。)にあ10
契約
14
17
通通
14
--
一次に掲げる電気通信役務の提供に関する提携を内容とする協定又は契約(当該電気通信役
第二十七条法第四十条の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。