衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の一部を改正する省令
令和7年3月26日|p.22
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省 令
○総務省令第十九号
放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号) 第九十三条第一項第DU号の規定に基づき、 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
総務大臣村上誠一郎
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の一部を改正する省令
衛星基幹放送に、係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
16
正
後後
改
正
前
(基準)
第三条 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い.、又は行おうとする者が、
次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテ11ビジョン放送を行う場合におけ
る当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、 スロット (広帯域伝送方式によるものについ
ては、 デジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、 高度広帯域伝送
方式によるものについては、 デジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをい
う。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送に、あっては、、当該テレビジョン放
送と併せて行う超短波放送に使用するスロッ1.の数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロッ1.の
数を超えな11こととする。
2
2前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行is一、又は行おうとする者が、広帯
広帯
域伝送方式によりテレビジョン放送を行う場合であって、次の表の上欄に掲げるときにおける
当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロッ1.の数が同項の表の下欄に掲げるスロッ
トの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えない」こととする。
[表略]
30
[略]
12
2前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の
17
表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、 スロットの数が
同項の表の下欄に掲げるスロッ1.の数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えない.こと
11
と
とする。
[表同上]
3 [同上]
[同上]
[同上]
高度広帯域伝送方式
超高精細度テレビジョン
らず有効走査線数が二千百
十本未満であるもの)
19
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11
十一
11
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[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
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11
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17
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10
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四
14
10
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四十
[同上]
[同上]
[同上]
伝送方式
テレビジョン放送
スロッ1111
[略]
[略]
十本未満であるもの)
2線
数十
13
c)
超高精細度テレビジョン放送
二十
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高度広帯域伝送方式{
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れた映像信号の水平方向の輝度
11
11
高精細度テレビジョン放送
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[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
二十五
伝送方式
テレビジョン放送
スロッ1411
(基準)
[同上]