金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令
令和7年3月26日|p.19
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府令
○内閣府令第二十一号
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年
政令第二十号)第一条第三項、第二条第一項、第三項、第五項、第六項及び第八項並びに第五条の規
定に基づき、金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府
令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月二十六日
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令
(用語)
第一条この府令において使用する用語は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金
融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」と
いう。)において使用する用語の例による。
(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)
第二条令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない.事情は、次に掲げる場合のいずれ
かに該当する場合とする。
一参考人等が金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣
府令第十七号)第十五条若しくは第二十条第二項の規定による審判手続の期日若しくは場所又は
同令第六十三条に規定する出頭命令書に記載された出頭すべき日時若しくは場所の変更を受けた
場合
二参考人等が死亡した場合
二参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合
四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合
〔審判手続の期日の変更を受けた場合等における旅費の請求)
第三条
二条令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる額とする
令第一条第一項に規定する旅費の各種目について、令第二条の規定により計算した額と参考<
等が現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額
又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごと
のいずれか少ない額の合計額
一前号に掲げる額のほか、手数料その他の審判手続の期日又は場所の変更等に伴い請求すること
ができるものとして金融庁長官が相当と認める額
第三条 [略]
[略]