裁判官特別勤務手当に関する法律(別表第三関係)
令和7年3月26日|p.18
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4 次に掲げる場合には、 第二項の裁判官特別勤務手当を支給しない。この場合において、裁判
官がした同項の勤務は、第一項の勤務とみなす。
一第一項の勤務をした後、引き続いて第二項の勤務をした場合
二第二項の勤務をした後、引き続いて第一項の勤務をした場合
.
別表第三(第十一条関係)
(裁判官特別勤務手当)
第十一条判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び
報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報
酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所
の休日 (次項において「休日」とい.う。)に勤務をした場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤
務手当を支給する。
2前項に規定する場合のほか、判事、同項の判事補及び同項の簡易裁判所判事が災害への対処
その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(休日に含まれる時
間を除く。)の時間に勤務をした場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
(裁判官特別勤務手当)
第十一条判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び
報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報
酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
裁判所の休日10関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所
の休日 (次項において「休日」とい.う。)に勤務した場合は、 当該裁判官には、 裁判官特別勤務
手当を支給する。
2前項に規定する場合のほか、同項の判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十五
号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要
により休日以外の日の午前零時から午前五時までの間の時間に勤務した場合は、当該裁判官に
は、 裁判官特別勤務手当を支給する。
[3同上]
4第一項の規定による勤務をした後、引き続いて第二項の規定による勤務をした裁判官には、
その引き続く勤務に係る同項の裁判官特別勤務手当を支給しない。
[新設]
別表第三(第十一条関係)
[同上]
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