告示令和7年3月25日

登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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発行機関国土交通省
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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示

令和7年3月25日|p.10

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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出があった
ので、同法第十七条の十九において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次のとおり
公示する。
令和七年三月二十五日
国土交通大臣中野洋昌
一登録船舶職員養成施設の名称山形県立加茂水産高等学校
二登録船舶職員養成施設の種類
(変更前) 第一種養成施設
内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設
(変更後) 第一種養成施設
三変更年月日令和七年三月三十一日
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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示 - 第10頁
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