告示令和7年3月25日

防衛省告示第六十四号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第六十四号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年3月25日|p.7

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○防衛省告示第六十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年三月二十五日
防衛大臣中谷元
日時令和七年四月一日から令和七年五月三
十一日までの間、○八〇〇から一八〇
○まで
区域硫黄島東方の次のから までの四地
点を順次結んだ線並びに 及び の二
地点を結んだ線により囲まれる海面並
びにその上空で海面から高度三〇、四
八〇メートル以下までの間
77 北緯二八度一五分一五秒
東経一四六度二九分四七秒
(イ)北緯二五度二五分一六秒
東経一四七度三七分四七秒
(ウ 北緯二五度〇〇分一六秒
東経一四五度三五分四八秒
(1)北緯二七度五五分一五秒
東経一四四度五七分四八秒
実施艦等自衛艦九隻、航空機五機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
揚する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界
測地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第六十四号(海上における射撃訓練の実施について) - 第7頁
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