告示令和7年3月25日

防衛省告示第六十号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

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防衛省告示第六十号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和7年3月25日|p.7

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7令和7年3月25日火曜日官報第1430号
(1)北緯三二度〇二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ 北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(4)北緯三一度〇四分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(4)北緯三一度二五分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(7)北緯三一度三〇分四三秒
東経一三二度〇九分二一秒
(7)北緯三二度〇〇分一三秒
東経一三二度三四分五一秒
(1)北緯三二度〇三分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第六十号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年三月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年四月一日から令和七年五月三十
一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇ま
で。 ただし、 土曜日、 日曜日及び国民の
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第
百七十八号)に規定する休日を除く。
区域五島列島南方海面の次のかラ までの
四点を順次結んだ線及び の点と(エエの点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度四、五七二メート
ルまでの間
(7 北緯三二度二〇分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(ウ 北緯三一度四七分一二秒
東経一二八度四五分五二秒
(1)北緯三二度二〇分一二秒
東経一二八度四五分五二秒
実施機 航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第六十号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第7頁
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