告示令和7年3月25日

防衛省告示第五十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

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防衛省告示第五十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和7年3月25日|p.6

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○防衛省告示第五十九号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年三月二十五日
防衛大臣中谷
期問令和七年四月一日から令和七年五月三十
一日までの間、○八〇〇から一七〇〇ま
で。ただし、土曜日、日曜日及び国民の
祝日に関する法律(昭和二十三年法律第
百七十八号)に規定する休日を除く。
区域H向灘東方海面及び足招岬沖海面の次の
777から までの十点を順次結んだ線及び
77の点と の点を結んだ線により囲まれ
る海面並びにその上空で海面から高度
四、五七二メートルまでの間
77 北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(1)北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ウ)北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
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防衛省告示第五十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第6頁
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