告示令和7年3月25日

防衛省告示第五十八号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

海上における空対空射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第五十八号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和7年3月25日|p.6

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○防衛省告示第五十八号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年三月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年四月一日から令和八年三月三十
一日までの間、〇九〇〇から一六三〇ま
で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関
する法律(昭和二十三年法律第百七十八
号)に規定する休日を除く。
区域遠州灘の次の7から(までの五点を順次
連結する線及びアの点とオイオインの点を結んだ
線により囲まれる海面並びにその上空で
海面から高度一五、〇〇〇メートルまで
の間
(7)北緯三四度一一三二秒
東経一三七度〇五分一〇秒
(1)北緯三四度一二分五五秒
東経一三七度二二分二六秒
(ウ)北緯三四度〇三分四六秒
東経一三七度四一分一五秒
(1)北緯三三度五六分五〇秒
東経一三七度四五分三七秒
(イ 北緯三三度五〇分二四秒
東経一三七度一〇分二八秒
実施機 航空機
その他
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第五十八号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第6頁
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