告示令和7年3月25日

防衛省告示第五十七号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

海上における空対空射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における空対空射撃訓練の実施

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防衛省告示第五十七号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和7年3月25日|p.6

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○防衛省告示第五十七号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年三月二十五日
防衛大臣中谷元
期問令和七年四月一日から令和八年三月三十
一日までの間、〇七〇〇から一九〇〇ま
で。ただし、日曜日及び国民の祝日に関
する法律(昭和二十三年法律第百七十八
号)に規定する休日を除く。
区域足摺岬沖海面の次の7から(3)までの五点
を順次連結する線及びの点との点を
結んだ線により開まれる海面並びにその
上空で海面から高度無制限までの間
(7)北緯三二度〇三分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ)北緯三一度三八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
(ウ)北緯三一度二五分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(1)北緯三一度三〇分四三秒
東経一三二度〇九分二一秒
(( 北緯三二度〇〇分一三秒
東経一三二度三四分五一秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第五十七号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第6頁
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