府省令令和7年3月25日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第十一号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月25日|p.1

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○租税特別措置法施行規則の一部を改
正する省令(財務一一)
〔告示〕
○保険業法第二百九条第二号の規定に
よる届出に関する件
(金融庁二〇、二一)
○電子決済等代行業者に係る電子決済
等代行業の登録が失効した件
(同二二)
○市町の境界変更の件(総務八七)
○外国弁護士による法律事務の取扱しい
等に関する法律第九条の規定による
承認をした件(法務六八)
○外国弁護士による法律事務の取扱しい
等に関する法律第十七条第一項の規
定に基づき特定外国法を指定した件
(同六九)
○日本国に帰化を許可する件(同七〇)
○円借款の支出期間の延長に関する日
本国政府とインド政府との間の口上
書の交換に関する件(外務一一八)
○円借款の支出期間の延長に関する日
本国政府とスリランカ民主社会主義
共和国政府との間の口上書の交換に
関する件(同一一九)
一一
一一
○出願公表後に品種登録出願を取り下
げた件(農林水産四七二)
○出願公表後に品種登録出願が拒絶さ
れた件(同四七三)
○独立行政法人農業者年金基金法施行
令第一条第二項の農林水産大臣が定
める予定利率等を定める件の一部を
改正する件(同四七四)
○保安林の指定をする件
(同四七五~四八二)
○海上における空対空射撃訓練を実施
する件(防衛五六~五八)
○海上における水上標的に対する射爆
撃訓練を実施する件(同五九~六一)
○海上における水上標的に対する射撃
訓練を実施する件(同六二、六三)
○海上における射撃訓練を実施する件
(同六四)
○アメリカ合衆国が使用を許される施
設及び区域について、共同使用及び
追加提供が決定された件(同六五)
四三
〔公告〕
諸事項
官庁
財団、証票無効関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
〔国会事項〕八
〔国会事項〕
〔人事異動〕
警察庁法務省同th
〔皇室事項〕九
〔官庁報告〕
官庁事項
登録船舶職員養成事務の休廃止に関す
る公示(国土交通省)
11
登録船舶職員養成施設の登録事項の変
更に関する公示(同)
省令
二八一
○財務省令第十一号
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第四十二条の十二の七第七項及び第十項の規定に
10
基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正す
る省令を次のように定める。
令和七年三月二十五日
財務大臣加藤勝信
租税特別措置法施行規則の一部を改正する
省令
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省
令第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の十の三第三項を同条第八項とし、同
条第二項の次に次の五項を加える。
3法第四十二条の十二の七第七項第一号に掲げ
る半導体の同号に規定する区分した枚数として
財務省令で定めるところにより証明がされた数
は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第
十一条の二十第一項に規定する確認申請書をい
う。以下この条において同じ。)の写し及び当該
確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施
行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。
第五項及び第七項において同じ。)の写しを当該
供用中年度(法第四十二条の十二の七第七項に
規定する供用中年度をいう。第五項において同
じ。)の確定申告書等に添付することにより証明
がされた当該半導体の同号に規定する区分した
枚数とする。
4前項の規定は、法第四十二条の十二の七第七
項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分
した枚数として財務省令で定めるところにより
証明がされた数について準用する。
5法第四十二条の十二の七第七項に規定する財
務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認
申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付さ
れているものに限る。)に記載された同項の規定
の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定
する半導体生産用資産及びこれとともに同項に
規定する半導体を生産するために直接又は間接
に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資
した金額の合計額とする。
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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