政令令和7年3月25日

電気通信事業報告規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号不明(文脈から政令と推測されるが、番号明示なし)
発令機関内閣

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電気通信事業報告規則の一部を改正する政令

令和7年3月25日|p.62

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第三条
旧施行規則第四十条の七に規定する種別に対する電気調信事業法第百八条第一項の第一種調整備金通信事業者の指定は、当該第一種規格電気通信事業者が、新施行規則第四十条の下に規定する補
別に対する同項の第一種適格電気通信事業者の指定を受けるまでの間は、なおその効力を有する。
(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。ご第九条(第二号二号も部分に限る、一の現定は、令和七年四月、五月及び七月から十二月までの各月末の回線約数立(同
条に規定する回線数等をいう。)の状況については、適用しない。
△新報告規則第九条(第一号に係る部分に限る、)の規定による各和七年六月及び昭和八年一月から合和九年三月末での各月末の回線数等の状況に係る報告に当たっての様式第三十の五の注文の注文の適用に
10いPは、 Eガ母「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LAN11クセスサービスの回線数を自らの回線数に言
0.011と。」U論Φらだ'「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LAN11クセスサービス、自らが提供する他の高速度デー
タ伝送電気通信役務の利用に係る契約をしている者に対して別途の契約により提供する公衆無線LAN11クセスサービス(料金を要しないものに限る。)及び他の電気通信事業者が提供する他の高速度
データ伝送電気送信装務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に対して創造の契約により自らが提供する公衆規制→ANアケセスサービス(料金を要しないものに限る。の回倍数を自らの1
線数に含めないこと。」とする。
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電気通信事業報告規則の一部を改正する政令 - 第62頁
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