政令令和7年3月25日

産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
発令機関内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

令和7年3月25日|p.2

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内閣府、総務省、財務省
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第二号
経済産業省、国土交通省、環境省
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、産
業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣 中野 洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林
水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
府令省令
(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に
係る課税の特例)
第十一条の二十法第二十一条の三十五第二
項の主務大臣の確認を受けようとする認定
事業適応事業者は、認定事業適応計画の実
施期間内の各事業年度にお11て、当該各事
業年度終了後一月以内に、様式第十八の十
九による確認申請書(以下この条において
「確認申請書」という。)を、主務大臣に提
出しなければならない。
2主務大臣は、確認申請書のほか、当該認
定事業適応計画1-係るエネルギー利用環境
負荷低減事業適応が法第二十一条の三十五
第二項の規定に基づく我が国産業の基盤強
化に特に資することその他主務大臣が定め
る基準(令和七年財務省・経済産業省告示
第五号。次項において「エネルギー利用環
境負荷低減事業適応特例基準」という。)に
適合することを確認するために必要と認め
る書類の提出を求めることができる。
3主務大臣は、第一項の規定による確認申
請書の提出を受けた場合にお(1て、 速やか
にエネルギー利用環境負荷低減事業適応特
例基準に照らしてその内容を審査し、当該
認定事業適応計画1-係るエネルギー利用環
境負荷低減事業適応がエネルギー利用環境
負荷低減事業適応特例基準に適合するもの
であることを確認したときは、その提出を
受けた日から原則として一月以内に、当該
認定事業適応事業者に様式第十八の二十に
よる確認書を交付するものとする。
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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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