官報(時俸第62号)における電気通信事業者の報告義務等に関する告示
令和7年3月25日|p.41
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416和7年3月25日火曜日官報(時俸第62号
(これらの電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人又は譲り受けた者(当該
承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気
通信番号の指定を受けた者であつて、第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等
以外の者に限る。以下この号において「一部承継事業者等」という。)を含む。) 様式第二+
九による当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、、承継した電気通信
事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用の状況(一部
承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から第一号算定等規則第二十七条第一
項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)
二次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者(当該電気通信事業者から高速度
データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた電気通信
事業者(以下この号において「一部承継事業者」という。)を含む。)それぞれ同表の様式番
号の欄に掲げる様式による回線数等の毎月末の状況(一部承継事業者にあつては、、当該電気
通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた日の属する月から当該月の属する年度の末日まで
の当該電気通信事業に係る回線数等の状況に限る。)
号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月
から第一種算定規則第二十七条第一項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)
について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十
三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日と
みなす。)までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務
報告対象事業者
様式番号
FTTHアクセスサー
ビス
次のいずれかに該当する電気通信事業者
11光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置して、
FTTHアクセスサービスを提供する高速度
データ伝送役務提供事業者
二他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用
の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接
様式第三十
続してFTTHアクセスサービス(共同住宅等
内にVDSL設備その他の電気通信設備を設置
して提供するものであつて当該端末系伝送路設
備を用いて提供される卸電気通信役務を利用し
て提供するものを除く。)を提供する高速度デー
夕伝送役務提供事業者
他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端
端
末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続して
FTTHアクセスサービス(共同住宅等内にVD
SL設備その他の電気通信設備を設置して提供す
るものであつて当該端末系伝送路設備を用isて提
供される卸電気通信役務を利用して提供するもの
11限る。)を提供する電気通信事業者
様式第三十
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