告示令和7年3月25日

水防活動用洪水予報及び警報の開始について(北海道・利根川水系・中川)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.221
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抽出要点

水防活動用洪水予報及び警報の開始

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名水防活動用洪水予報及び警報の開始

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水防活動用洪水予報及び警報の開始について(北海道・利根川水系・中川)

令和7年3月25日|p.221

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官庁事項
官庁報告
水防活動用洪水予報及び警報の開始について
北海道知事と水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第二項の規定による協議が整った
ので、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第三項の規定により、洪水につい
ての水防活動の利用に適合する予報及び警報を次のとおり実施します。
令和七年三月二十五日
気象庁長官野村竜一
利{
14
利根川水系
水系名
令和七年三月二十五日
中川
並びに担当官署及び共同実施機関
〔中川中
河川名
一開始期日令和七年三月二十五日十三時
川中
+0
左岸
合三巻
}一
倉三日
六日
ての水防活動の利用に適合する予報及び警報を次のとおり実施します。
松三部
七部
上流端
11
川の中
地市
上流端
A 4
先下
漁地島
11
九柳
感先-
1
ので、 気象業務法 (昭和二十七年法律第百六十五号) 第十四条の二第三項の規定により、 洪水につい
11
左岸
水防活動用洪水予報及び警報を行う河川、当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地"
11
埼玉県知事と水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号) 第十一条第二項の規定による協議が整った
一中下北岸地上下北 岸
水防活動用洪水予報及び警報を行う河川、当該河川に係る水位又は流量の予報に関する基準地点
地通赤葛
先一赤葛
11
先一岩飾
六岩飾
11
下流端
八字郡
七内郡
46
七掛松
る。
二膳松
六井伏
の堀伏
読み込み中...
水防活動用洪水予報及び警報の開始について(北海道・利根川水系・中川) - 第221頁
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