告示令和7年3月25日

関東地方整備局告示第百二十五号(11件)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.220 - p.221
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

一般国道の改築工事開始

抽出された基本情報
省庁国土交通省
件名一般国道の改築工事開始

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

関東地方整備局告示第百二十五号(11件)

令和7年3月25日|p.220-221

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○関東地方整備局告示第百二十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称平成二十六年関東地方整備局告示第七十二号東京都市計画道路事
業区画街路都市高速鉄道第十号線付属街路第十六号線
三事業施行期間自平成二十六年二月二十八日至令和十一年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○関東地方整備局告示第百二十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称平成二十六年関東地方整備局告示第七十三号東京都市計画道路事
業区画街路都市高速鉄道第十号線付属街路第十七号線
三事業施行期間自平成二十六年二月二十八日至令和十一年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○関東地方整備局告示第百二十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称平成二十七年関東地方整備局告示第九十九号東京都市計画道路事
業補助線街路第九十二号線
二事業施行期間自平成二十七年三月十三日至令和十年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○関東地方整備局告示第百二十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
一都市計画事業の種類及び名称平成十三年関東地方整備局告示第二百-二号東京都市計画路事
業幹線街路放射第十六号線及び補助線街路第百十六号線
三事業施行期間自平成十三年三月三十日至令和八年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○関東地方整備局告示第百二十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する
令和七年三月二十五日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称調布都市計画公園事業第八・八・一号神代公園
三事業施行期問自令和七年三月二十五日至令和十七年三月三十一日
四事業地
収用の部分東京都調布市深大寺北町二丁目地内
使用の部分なし
五収用の手続が保留される事業地東京都調布市深大寺北町二丁目地内
○関東地方整備局告示第百三十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称町田都市計画緑地事業第二号大戸緑地
三事業施行期問自令和七年三月二十五日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分東京都町田市相原町字刃田及び字大北地内
使用の部分なし
五収用の手続が保留される事業地
○北陸地方整備局告示第十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年三月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月二十五日
北陸地方整備局長高松諭
該綴名供用開始の区間国面縦登場所
八八
ロ上越市安江二丁目九〇番三から同市安江二丁目四八〇番
北陸地方整備局及び同局高
二まで
田河川国道事務所
供用開始の期日令和七年三月二十五日
○中部地方整備局告示第二十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
中部地方整備局長佐藤寿延
一施行者の名称三重県
二都市計画事業の種類及び名称津都市計画道路事業三・三・五号津海岸御殿場線
三事業施行期間自令和七年三月二十五日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分三重県津市桜橋三丁目及び島崎町地内
使用の部分なし
○中部地方整備局告示第二十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
中部地方整備局長佐藤寿延
一施行者の名称三重県
二都市計画事業の種類及び名称平成二十年中部地方整備局告示第十七号桑名都市計画通路事業
三・四・十号桑部播磨線
三事業施行期間自平成三十年二月二十八日至令和十八年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○中部地方整備局告示第二十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月二十五日
中部地方整備局長佐藤寿延
一施行者の名称三重県
二都市計画事業の種類及び名称平成三十年中部地方整備局告示第十二号鈴鹿都市計画道路事業
三・四・七号野町国府線
三事業施行期間自平成三十年二月十三日至令和十年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○九州地方整備局告示第三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の規定により一般国道の改築工事を本局長におい
て次のとおり開始するので、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第二条第一項の規定
により告示する。
令和七年三月二十五日
九州地方整備局長森田康夫
路線名工
工事の種類工事開始の期日
一百十八号熊本県上益城郡山都町城平宇原から同町城平字改築令和七年三月二十五日
山宮を経て同町大平字原口まで
p.220 / 2
読み込み中...
関東地方整備局告示第百二十五号(11件) - 第220頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関東地方整備局の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →