国土交通省告示第二百四号(測量法第五十条第六号及び第五十一条第五号に基づく者等の要件等)
令和7年3月25日|p.217
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附則
この告示は、令和七年三月二十五日から施行する。
○国土交通省告示第二百四号
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十条第六号及び第五十一条第五号並びに測量法施行
規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第七条第二項及び第八条第一項第五号の規定に基づき、同法
第五十条第一号から第五号までに掲げる者及び同法第五十一条第一号から第四号までに掲げる者のそ
れぞれと同等以上の知識及び技能を有する者並びに、国土交通大臣が定める様式及び書類を次のように
定める。
令和七年三月二十五日
国土交通大臣中野洋昌
測量法第五十条第一号から第五号までに掲げる者及び同法第五十一条第一号から第四号までに
掲げる者のそれぞれと同等以上の知識及び技能を有する者等を定める件
(測量法第五十条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者)
第一条測量法(次条において「法」という。)第五十条第一号から第五号までに掲げる者と同等以卜
の知識及び技能を有する者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項の規定
により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 (次条及び第四条第一項第一号において「学位授
与機構」という。)から学士の学位を授与された者で、 同法第百四条第七項及び学位規則 (昭和二十
八年文部省令第九号)第六条の規定による当該学位の授与の要件となった大学等(大学(学校教育
法第八十三条に規定するものをいう。)その他の教育施設をいう。次条及び第四条第一項第二号にお
いて同じ。)の課程において測量に関する科目を修め、かつ、測量に関し一年以上の実務の経験を有
するものとする。
(法第五十一条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者)
第二条法第五十一条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者は、学
校教育法第百四条第七項の規定により学位授与機構から学士の学位を授与された者で、同項及び学
位規則第六条の規定による当該学位の授与の要件となった大学等の課程において測量に関する科目
を修めたものとする。
(国土交通大臣が定める様式)
第三条測量法施行規則(次条において 「規則」という。)第七条第二項の国土交通大臣が定める様式
は、別記様式のとおりとする。
(国土交通大臣が定める書類)
第四条規則第八条第一項第五号の国土交通大臣が定める書類は、次に掲げるものとする。
一第一条又は第二条に規定する学位を授与したことを記載した学位授与機構の長の証明書
一第一条又は第二条に規定する学位の授与の要件となった大学等の課程における履修科目の内容
を記載した当該大学等の長の証明書
2第一条の規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び規
則第七条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は規則別表第八の様式による経歴の記
載が真実であることを誓約する書面とする。
(雑則)
第五条この告示に定めるもののほか、測量に関する科目及び実務の経験に関し必要な事項は、国土
地理院の長が定める。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。