告示令和7年3月25日

非化石燃料由来の原料を活用した基礎化学品の製造及び販売に関する事業適応計画等の要件等に関する告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.217
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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非化石燃料由来の原料を活用した基礎化学品の製造及び販売に関する事業適応計画等の要件等に関する告示

令和7年3月25日|p.217

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③生産された基礎化学品が、従来の化石
燃料を原料とした製造プロセスに比し
て、 原材料調達から廃棄までのライフサ
イクル全体を通じたCO2排出削減率
が、五十パーセント以上であること。
④事業適応計画終了年度における付加価
値率が、 五パーセントを上回ること。
⑤生産及び販売の対象となる基礎化学品
が、 販売先における化学製品等の製造に
活用されることを通じて、サプライ
チェーンにおける化学製品等の競争力強
化に繋げるための取組の方針を示してli
ること。
⑥当該事業適応計画の実施期間の終了後
においても、基礎化学品の生産及び販売
を継続し、 又は、 更なる拡大に向けた取
組を行っていること。
⑦以下の事項を継続的に把握し、改善す
る計画となっていること。
(1)基礎化学品の生産にあたって必要と
なる原料の種類、調達量及び調達先
(2 基礎化学品等の販売量及び販売先
(3) 原料の調達先及び基礎化学品等の販
売先の選定理由。原料の調達先及び基
礎化学品等の販売先の選定にあたって
は、脱炭素・低炭素価値の訴求を通じ
て国内サプライチェーンの強靭化に繋
がるように十分留意すること。販売先
において基礎化学品等の普及策を講じ
ているなど、脱炭素・低炭素価値の訴
求を通じて基礎化学品等の市場創造に
戦略的に取り組む販売先を選定するよ
う努めること。
⑧基礎化学品等を販売する際には、当該
基礎化学品等が非化石燃料由来の原料を
活用して製造されたものである旨、販売
先に示すこと。
⑨その他、非化石燃料由来の原料を活用
して製造及び販売された基礎化学品等で
あるかどうかなど、事業適応計画の内容
を確認するために必要な書類を提出する
こと。
読み込み中...
非化石燃料由来の原料を活用した基礎化学品の製造及び販売に関する事業適応計画等の要件等に関する告示 - 第217頁
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