告示令和7年3月25日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する指針(基礎化学品)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.216
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する指針(基礎化学品)

令和7年3月25日|p.216

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四事業適応に対する政策措置に関する指針
エネルギー利用環境負荷低減事業適応
(産業競争力基盤強化商品である基礎化学
品の生産及び販売を行う場合に限る。)に関
する事業適応計画について主務大臣の認定
を受けるに当たっては、 次のいずれにも適
合することを要件とする。 なお、 基礎化学
品の製造過程で、非化石燃料由来の原料と
化石燃料由来の原料が混合した場合には、
第三者認証を受けたマスバランス方式を活
用することができるものとする。 この場合
においては、 具体的なマスバランス方式の
内容と第三者認証取得の証拠を示すことと
する。
①基礎化学品の生産を行うための設備導
入に係る新規投資額が三十億円以上であ
ること。
②事業適応計画終了年度における基礎化
学品の生産能力が三万トン以上であるこ
と。
(新設)
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エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する指針(基礎化学品) - 第216頁
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