告示令和7年3月25日

化学産業の事業適応に関する指針の一部改正(経済産業省告示第30号)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.210
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抽出要点

化学産業の事業適応に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名化学産業の事業適応に関する指針の一部改正

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化学産業の事業適応に関する指針の一部改正(経済産業省告示第30号)

令和7年3月25日|p.210

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○経済産業省告示第三十号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、化学産業の事業適応の実施に
関する指針(令和三年経済産業省告示第百六十一号)の一部を次の表のように改正し、同法第二十一
条の二十一第五項の規定に基づき公表する。
令和七年三月二十五日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
附則
この告示は、 令和七年三月二十五日から施行する。
1111直近一年度・事業開始三年目に
あっては直近二年度)の平均額より増
加した社数が五十社以上であること。
⑦三事業適応に関する基本的方向性
の口 (2) (5) にのっとること。
なお、 事業適応に関する基本的方
向性の口 (2) にのっとり、 事業適応を
通じて生産する電気自動車等に使用する
蓄電池及び燃料電池の生産設備につ1110
も、特定商品生産用資産等(租税特別措
置法第四十二条の十二の七第十項に規定
する特定商品生産用資産及びこれととも
11当該特定産業競争力基盤強化商品を生
産するために直接又は間接に使用する減
価償却資産をtoう。 以下同じ。)として事
業適応計画に記載することカラできるもの
とする。 ただし、 他法人と共同で取得す
14
る特定商品生産用資産等につtoては、申
-
請事業者の負担に13(1て実施した金額を
記載するものとする。
読み込み中...
化学産業の事業適応に関する指針の一部改正(経済産業省告示第30号) - 第210頁
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