産業競争力強化法に基づく事業適応計画の認定要件に関する告示
令和7年3月25日|p.175
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(告29號 日本 日本 日本 日 HGZ 1
二事業適応による生産性の向上又は需要の開拓に関する目標の設定に関する事項
主務大臣が法第二十一条の二十二第四項の規定に基づき認定を行うに当たっては、事業適
応計画の実施期間(産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部
科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の
二第五項に規定する実施期間をいう。以下同じ。)の終了時を含む事業年度(以下「計画終了
年度」という。)以前において、事業適応計画に定める事業を行うことにより、次のイ又は口
に掲げる事業適応の類型に応じ、同イ又は口に定める生産性の向上に関する目標又は新たな
需要の開拓に関する目標の達成が見込まれることを認定の要件とする。
(略(
ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応
①(略)
②エネルギー利用環境負荷低減事業適応による新たな需要の開拓に関する目標
(1)産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適
応計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応による新たな需要の開拓に関す
る目標は、 産業競争力基盤強化商品の生産を行うために新規に導入した設備 (これと
ともに当該産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償
却資産を含む。)を用いて当該産業競争力基盤強化商品を生産し、販売することにより、
計画終了年度以後にその生産数量及び販売数量が十分に増加していることとする。
(注3)産業競争力基盤強化商品を生産するための設備の新規導入は、当該設備の
新規導入を決定する上で、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係る
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定が不可欠であるもの又は
重要な考慮事項であるものに限るものとし、新たな事業の創出及び産業へ
の投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和
六年法律第四十五号)の施行の日以後に、取締役会その他これに準ずる機
関による経営の方針に係る決議又は決定において、新規導入される設備の
価額や当該設備の新規導入に係る事業採算性が具体的に決定された場合に
は、設備の新規導入がなされたものとする。加えて、設備の新規導入その
他の事業適応の実施については、令和九年三月三十一日までに開始する計
画とするものとする。
(注4)産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低
減事業適応計画については、事業適応計画の実施期間中に生産数量及び販
売数量が十分に増加するよう、新規の設備導入に係る新規投資額及び事業
適応計画の実施期間中に実現する年度あたりの生産数量の最大値につい
て、産業競争力基盤強化商品ごとに事業分野別実施指針(法第二十一条の
二十一第一項に規定する事業分野別実施指針をいう。以下同じ。)に規定す
る数値を上回る計画とするものとする。
二事業適応による生産性の向上又は需要の開拓に関する目標の設定に関する事項
主務大臣が法第二十一条の二十二第四項の規定に基づき認定を行うに当たっては、事業適
応計画の実施期間(産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部
科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の
二第五項に規定する実施期間をいう。)の終了時を含む事業年度(以下計画終了年度とい
う。)以前において、事業適応計画に定める事業を行うことにより、次のイ又は口に掲げる事
業適応の類型に応じ、同イ又は口に定める生産性の向上に関する目標又は新たな需要の開拓
に関する目標の達成が見込まれることを認定の要件とする。
イ(略)
ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応
①(略)
②エネルギー利用環境負荷低減事業適応による新たな需要の開拓に関する目標
(1)削除