厚生労働省告示(特例ベトナム人看護師等の受入れに関する指針の一部改正)
令和7年3月25日|p.186
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二定義
この指針における用語の定義は、『看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する
日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づく看護及び介護分野にお
けるペトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成二十四年厚生労働省告示第五百
七号。以下「交換公文指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から2までに定
めるところによる。
1 (略)
2特例ベトナム人看護師候補者特例ベトナム人第一陣看護師候補者、特例ベトナム人第
二陣看護師候補者、特例ベトナム人第三陣看護師候補者、特例ベトナム人第四陣看護師候
補者、特例ベトナム人第五陣看護師候補者、特例ベトナム人第六陣看護師候補者、特例ベ
トナム人第七陣看護師候補者、特例ベトナム人第八陣看護師候補者及び特例ベトナム人第
九陣看護師候補者をいう。
3特例ベトナム人介護福祉士候補者特例ベトナム人第一陣介護福祉士候補者、特例ベト
ナム人第二陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第三陣介護福祉士候補者、特例ベトナム
人第四陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第五陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第
六陣介護福祉士候補者、特例ベトナム人第七陣介護福祉士候補者及び特例ベトナム人第八
陣介護福祉士候補者をいう。
4~11(略)
12○特例ベトナム人第九陣看護師候補者令和四年度にベトナム人看護師候補者として入国
した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。
131019(略)
2 特例ベトナム人第八陣介護福祉士候補者令和三年度にベトナム人介護福祉士候補者と
して入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をい
う。
22・2・2・2・2・略・
三(略)
第二・第三(略)
第四厚生労働省による確認
一特例ペトナム人看護師候補者の要件の確認
平成二十六年度から令和四年度までに入国したペトナム人看護師候補者であつて法務省告
示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関から
の依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が交換公文に基づき当該ベトナム人
看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第一
の一の1の②及び③の要件、同2の②の要件並びに同3の①及び②の要件を満たすか否かを
確認し、同省職業安定局長及び医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するもの
とする。